土木設計 宅地開発設計 道路位置指定 区画割図 擁壁 不動産調査

土木設計 宅地開発設計 道路位置指定 不動産調査
クイック調査・設計
区画割図の作成
工事概算見積書の作成
現地調査
行政での調査(ライフライン等)
法務局調査

土木設計業務 道路位置指定
宅地開発設計
土木設計 実績
道路位置指定・擁壁の設計

個人のお客様へ
不動産調査
現地調査
登記の調査
法令上の制限に関する調査
生活関連施設調査
紛争事例

不動産取引の知識
購入計画
事前調査
物件調査
契約時の確認
契約の解消
媒介(仲介)・代理依頼

会社案内 atplain(有限会社アットプレイン)
会社概要、挨拶
料金表
よくある質問
お見積・お問い合せフォーム
リンク集
プライバシーポリシー

不動産j取引の前に

ホーム >> 【不動産取引の知識】 購入計画

※「千葉県都市部宅地課 不動産取引の手引き」 から抜粋したものです。
購入計画  まずしっかりとしたプランづくりから
マイホーム購入は一生の大仕事
A どんな家にするか
戸建住宅か、マンションか。広さ、間取りは将来のこともよく考えて決めましょう。


B どんな場所にするか
交通の便、生活環境、発展性など。どれに重点を置くのか。


C どれだけお金が払えるか
手持ち金プラス借入金の計算は慎重に。借りられるお金と返せるお金はちがいます。
借入金は無理なく返せる金額にとどめましょう。


D 買い換えのときは
つい購入物件に目がいきがちです。手持ち物件は売れていますか?買換えの特約はありますか?

border

資金計画は堅実に
  1. 借入金額は借入可能額いっぱいではなく返済可能額とすることが大切です。
  2. ローンは住宅金融公庫、銀行、信用金庫、住宅ローン会社、信販会社等のどこから借りるかを決めます。それぞれ融資条件や返済条件が異なりますので、それぞれの金融機関等に聞くとよいでしょう。
  3. ところで、希望通りのローンが借りられないこともあります。売買契約書には必ず「ローン特約条項」を入れるようにしましょう。

border

住宅ローンの種類
非提携ローン
業者を通さずに直接金融機関に申込み借りるもの。手数はかかるが、それだけ理解した上で借りられるという利点もあります。

border

提携ローン
業者があらかじめ金融機関と提携契約を結んでおり、業者が借入人の連帯保証人になるなどして、ローンの斡旋をするもの。手続きは簡単ですが、金利等の条件はローンにより格差があるので注意が必要です。
※なお、「紹介ローン」と称して業者が金融機関を紹介するだけのものもありますが、これは非提携ローンと同じことです。

border

自社ローン
業者の自己資金を客に貸すもの。手形を利用する取引は専門家によく相談してからにしましょう。

border

ローン手続きの流れ

border

ボーナス併用方式の返済の例

(固定金利3.55%、第1回ボーナス月が借入後6か月日の場合、100円未満切り上げ)

  • 金利は固定金利か変動金利かによって、また金融機関によって異なります。
  • ボーナス併用方式によらない場合は、毎月の返済額が約2倍になります。

(単位:円)
借入額期間 1000万円 2000万円 3000万円
毎月
払い分
500万
ボーナス
月払い分
500万
毎月
払い分
1000万
ボーナス
月払い分
1000万
毎月
払い分
1500万
ボーナス
月払い分
1500万
毎月の
返済額
ボーナス
月の
加算額
毎月の
返済額
ボーナス
月の
加算額
毎月の
返済額
ボーナス
月の
加算額
20年 29,300 175,600 58,500 351,300 87,800 526,900
30年 22,700 136,100 45,400 272,200 68,100 408,300
30年後の
元利合計返済額
16,333,200 32,666,400 48,999,600

border

ほかにもお金がかかる
家を一軒買うには、土地代・建物代のほかに税金・登記手数料など、いろいろな費用がかかります。おおよその目安として、土地代・建物代の15〜20%くらいは用意しておきたいものです。

<主な費用>

  • 不動産取得税
  • 登鐘免許税
  • 登記の手数料
  • 業者の手数料
  • ローン保証料
  • ローン手数料
  • 火災保険料
  • 引越費用

border

買換えをするときの注意点

今住んでいる住宅を売却して新たに住宅を購入する場合、新規物件の購入を先にしてしまうと、手持ち物件が売れないときに、非常に困ることになります。次のことに注意をして下さい。

  1. まず、今住んでいる住宅を先に売ってから、新たな物件を購入する。
  2. または、買い換え条項といわれる特約付の売買契約をする。……新規物件の購入にあたり、「手持ち物件の売却が平成○年○月○日までに、金○○万円以上で売却できなかったとき、またはその売却代金の受領ができなかった場合には契約を白紙にする」という特約をつけておくことが賢明です。
  3. もし業者との話がつけば、業者に手持ち物件の下取りをしてもらうのもよい方法です。その際は、必ず契約書に下取り価格を明記しましょう。ボーナス併用方式によらない場合は、毎月の返済額が約2倍になります。

border

ページトップへ移動する

お問い合わせ、お見積もりはコチラのバナーをクリック

COPYRIGHT(C)2008 宅地開発設計 有限会社アットプレイン ALL RIGHTS RESERVED.