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ホーム >> 【個人のお客様への調査内容】 法令上の制限に関する調査
法令上の制限に関する調査
土地を造成したり建物を建築したりする為には、法令上多くの制限があります。後日、法令上の制限が原因で契約目的が達成できなかったというようなことがないよう十分な調査を行います。

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都市計画法

都市計画により様々な区域が定められています。
これらによって開発行為、建築の可否・内容等の様々な制限が加えられます。
このため、都市計画法に基づく区域・地域地区の指定等の状況を確認します。

  • 市街化区域や市街化調整区域の別、市街化調整区域は原則として住宅の建築が出来ません
  • 用途地域等の調査により、当該区域に立てられる建物の種別や建蔽率・容積率の制限、斜線制限や高さ制限がわかります。
  • 高度地区、防火地域、準防火地域、風致地区、などの地域地区の調査により規制内容を把握します。
  • 街路計画による計画街路の位置を確認。当該地が計画街路にかかっている場合は建築制限があります。

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建築基準法

建築基準法は建築物の敷地、構造、用途などに関する最低の基準を定めています。

  • 既存不適格建築物とは、建築当時は適法でしたが、その後の法令などの改正により不適格になってしまった建築物です。この様な建築物は再建築や増改築などをするときに不適格の状態を解消する必要があります。つまり、元の建物と同じような規模の建替え等が出来ないということです。特に中古住宅の建蔽率、容積率の確認は注意が必要です。
  • 敷地の接道義務があります。建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していないと建築できません。当該地がどのような道路に接しているかの調査は非常に重要です。

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土地区画整理法

区画整理の有無や、施工中かを確認します。区画整理の予定地の場合には将来土地が減ってしまう可能性があります。
また、施工中の所は工事をする際に許可を取ったり、本換地の際登記費用などの思わぬ出費があるかもしれません。


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宅地造成等規制法

この区域内で以下の工事をする場合には許可を取得する必要が有ります。

  • 切土であって、当該切土をした土地の部分の高さが2mを超える崖を生ずることになるもの。
  • 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるもの。
  • 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1m以下の崖を生じ、且つ当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの。

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文化財保護法

当該地が周知の遺跡の区域かどうか、事前の調査が必要かどうかを確認します。


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その他

当該地を利用する際にかかる制限、届け出、許可の必要性など、その他の法令の制限を調査します。


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