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土木設計業務

ホーム >> 【土木設計業務】 道路位置指定・擁壁の設計
道路位置指定
建築基準法上の道路に2メートル以上接した敷地でない場合は、新たに道路を築造し建築基準法上の道路として指定を受けなければ、建築物の敷地として利用できない場合があります。
その申請に伴う一連の業務である測量及び関連法令の調整と協議、申請図書作成等を行ないます。


道路位置指定申請書の一部の図面を紹介します。
この図面は建築基準法に基づく書式で作成しています。
実際は、申請書などとともに必要書類を添付し、この図面で記載しきれない詳細図面などを作成してファイル綴じたうえで、道路位置指定申請を行っています。

↓画像はクリックで拡大します。
参考図面

道路位置指定に関するお見積・設計のお問い合せを承っております。
メール、電話にてご依頼ください。
詳細確認の上、お見積させていただきます。


料金表


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[参考]

建築基準法上の「道路」とは次のようなものを言います。

道路の幅員 道路の種類
4m以上又は6m以上 @ 国道、県道など道路法による道路(42条1項1号)
A都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路(42条1項2号)
B建築基準法の施行の際、すでに存在した道路(42条1項3号)
C都市計画道路などで2年以内にその事業が執行されるものとして特定行政庁が指定したもの(42条1項4号)
D一定基準に適合する主として私道で、その所有者が特定行政庁から位置の指定を受けた道(42条1項5号・位置指定道路)
4m未満 建築基準法の施行の際、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁の指定を受けたもの(42条2項・いわゆる2項道路)
42条、又は42条2項に該当しない道路
(自治体所有道路、協定通路、水路等、公衆用道等)
43条1項ただし書き 建築可
建築不可

なお、道路の位置指定を受けて土地利用を図れる敷地は、原則として市街化区域内で開発区域の面積が500u未満の小規模なものに限られ、開発面積が500u以上の区画形質の変更は開発許可が必要です。

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擁壁の設計
擁壁は、宅地を守るガードラインとして耐力や安全性は勿論、優れた耐久性をもつものでなければなりません。
こうした擁壁の安全性は、擁壁の構造及び土質を考慮した設置が基本です。
その申請に伴う一連の業務である関連法令の調整と協議、申請図書作成等を行ない、工作物確認の取得した上で、工事検査済証を取得します。

種類
1.鉄筋コンクリート擁壁(L型、逆L型、逆T型等)
2.石積擁壁(間知石積、ブロック積等)


L型擁壁の施工例を紹介いたします。
この現場では、階段部分の下を有効利用し、自転車置場と花壇を設置できるようにしました。
このためL型擁壁の設計は、階段を片もち梁とし擁壁と一体に設計しました。

工事中の擁壁-正面

工事中の擁壁-前方から

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詳細確認の上、お見積させていただきます。

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[参考]
擁壁とは、
宅地に用いられる擁壁は、宅地造成のための土留めやがけ面の保護などにより宅地の保全、土砂の流出等による災害防止のために設置されます。
ひな壇の造成地などでは段差の所をコンクリート擁壁等で土留めします。
この段差が2m以上の高低差になると工作物確認を取得し工事検査済証が必要です。(宅地造成等規制法区域内では盛土で1m以上です。)

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