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開発許可制度の目的の一つに、都市計画区域内の開発行為について公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良質な宅地水準を確保することがあげられています。 又都市計画法29条では都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事又は指定都市等の長の許可を受けなければならないとされています。
弊社では、開発行為許可取得に伴う測量及び関連法令の調整と協議、申請図書作成等を行ない開発許可を取得します。また公共用地の帰属手続き、検査済み及び工事完了公告の取得まで責任を持って行っています。 |

宅地開発設計 |
一般的には、市街化区域内の土地で500u以上の区画形質の
変更を行う場合には開発行為の許可が必要になります。(対象となる面積は各行政によって規定されています)
この開発行為許可時に必要な図面で、土地利用計画図の参考例を紹介します。
開発許可申請時に必要な基本的な平面図は土地利用計画図、造成計画平面図、道路計画平面図、給・排水計画平面図などです。
そのなかで、土地利用計画図は、宅地開発設計を行っていく際の基本図面で、すべてはこの計画の決定から始まる重要な図面となります。
この参考図面では、道路の配置(幅員、延長)、区画の形状(敷地の形状、区画数、面積)、公共施設の配置(公園、ゴミ集積所、電柱位置)などが分かるよう色分けして表示しています。 |
↓画像はクリックで拡大します。 |
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業務内容
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宅地開発設計(宅地・公園・下水道・上水道・道路等の設計) |
開発許可申請 |
各種許認可取得手続き |
各種同意書取得 |
敷地測量 分筆 地目変更 (国・県・市等の境界確定業務 官民境界を含む) |
その他 |
開発許可取得に必要な主な関係法令
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都市計画法 29条 32条 34条 37条等 |
農地法4条5条 (農地転用) |
森林法 |
道路法 24条等 |
その他 |
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開発設計に関するお見積・設計開発のお問い合せを承っております。 メール、電話にてご依頼ください。 詳細確認の上、お見積させていただきます。
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