建物を建築する場合には、都市計画法、建築基準法など制限法令がたくさんあるので、物件の所在地を管轄する建築課などに必ず問い合わせてください。
A 市街化調整区域ではないか
市街化調整区域は、市街化を押さえるために設けられた区域で、原則として一般の住宅を建てることができません。
B 用途地域はどうなっているのか
用途地域によって、建築できる建物の種類、建ペい率、容積率、建物の高さなどの制限が異なります。
C 開発許可、宅地造成工事許可などが必要な土地であるかどうか
造成地を購入する場合、開発許可や宅地造成工事許可、あるいは農地転用許可などの許可が必要な土地があります。
D 建築確認はとっているか
まだ完成していない戸建住宅やマンションを購入する場合、建築確認を取ってあるかどうか調べましょう。
E 都市計画道路にあたっていないか
敷地が計画道路内のところは、建築が出来なかったり、将来、建物を撤去しなければならなくなる恐れがあります。
F 敷地が建築基準法に規定する道路に適法に接しているか
都市計画区域内にあっては、道路があっても必ず家が建つとは限りません。道路の幅や道路位置指定など、建築基準法の条件を満たしているかどうかをよく調べましょう。