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不動産j取引の前に

ホーム >> 【不動産取引の知識】 物件調査


※「千葉県都市部宅地課 不動産取引の手引き」 から抜粋したものです。
不動産取引の前に、 物件調査

物件について、業者からいろいろな説明を受けると思いますが、納得のいくまで説明を求め、自分の目と足で確かめることが大切です。自分が調査した結果と業者が説明する(あるいは説明した)ことが一致するかどうかが、業者の信用度のチェックポイントの一つになります。

5. 法令に基づく制限をご存知ですか

建物を建築する場合には、都市計画法、建築基準法など制限法令がたくさんあるので、物件の所在地を管轄する建築課などに必ず問い合わせてください。

A 市街化調整区域ではないか

市街化調整区域は、市街化を押さえるために設けられた区域で、原則として一般の住宅を建てることができません。

B 用途地域はどうなっているのか

用途地域によって、建築できる建物の種類、建ペい率、容積率、建物の高さなどの制限が異なります。

C 開発許可、宅地造成工事許可などが必要な土地であるかどうか

造成地を購入する場合、開発許可や宅地造成工事許可、あるいは農地転用許可などの許可が必要な土地があります。

D 建築確認はとっているか

まだ完成していない戸建住宅やマンションを購入する場合、建築確認を取ってあるかどうか調べましょう。

E 都市計画道路にあたっていないか

敷地が計画道路内のところは、建築が出来なかったり、将来、建物を撤去しなければならなくなる恐れがあります。

F 敷地が建築基準法に規定する道路に適法に接しているか

都市計画区域内にあっては、道路があっても必ず家が建つとは限りません。道路の幅や道路位置指定など、建築基準法の条件を満たしているかどうかをよく調べましょう。

Fl〔道路と敷地の関係〕
建築物の敷地は、道建路(幅4メートル以上)に2メートル以上接しなければなりません(建築基準法第43条)。この「道路」は、国道、県道、市町村道などの公道である場合のほかは、建築基準法の規定にもとづいて「位置の指定」をされた道路であることが必要です。(指定番号・指定年月日を確認しましょう)地方公共団体の条例などによって道路の幅員及び接道の長さにさらに制限を加えている場合があります。
F2〔路地状敷地〕(敷地延長)
敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合には、その路地状部分の長さや幅員に制限を加えている場合があります。この路地部分の長さ(L)及び幅(W)についての制限は地方公共団体によって異なります。
F3〔2項道路〕(みなし道路)
幅4メートル未満の既存道路で、建築基準法が適用されるようになった時に、現に建築物が建ち並んでいる道路で特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2メートルのところに道路境界線があるとみなされます(建築基準法第42条第2項)。
また、当該道路がその中心線からの水平距離が2メートル未満で川やがけ等に沿っている場合は、川やがけ等の境界線から4メートルのところに道路境界線があるとみなされます。
(建築基準法第42条第2項ただし書き)
※この道路とみなされる部分はセットバック部分とも呼ばれ、建物の建ペい率、容積率計算のうえで敷地面積に含まれません。



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